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スタートアップ支援

会社設立後、従業員を採用した時の手続きをフルサポート

法人を立ち上げたばかりのスタートアップ企業、もしくは従業員を雇用した個人事業主が行う必要のある労災保険・雇用保険の手続きを全て請け負い、スピーディーに対応いたします。

従業員を雇用すると、労災保険・雇用保険の手続きを行う必要があります。
必要な手続きは、働き方によって異なります。

通常の社員の週所定労働時間が40時間の場合

従業員の労働時間
(週)
必要な手続き
20時間未満
20~30時間
30時間以上
労災保険の成立届・概算保険料の申告
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雇用保険の設置届・資格取得
 
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社会保険の新規適用・資格取得  ※1
 
※2
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※1・・・扶養者がいる場合、社会保険の扶養に関する手続きも必要です。

※2・・・厚生年金被保険者数が101人以上の場合は、週20時間以上から社会保険の適用手続きが必要です。

労災保険

労災保険とは、労働者が業務上または通勤途中に負傷、病気、死亡した場合に、被災者または遺族に必要な給付を行うための保険制度です。

労災保険の加入要件

働き方や雇用形態に関わらず労働者を1人でも雇用したとき

労災保険に加入するための手続き

労災保険の適用事業となったときは、まず、「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に提出します。
また、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付するために、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に提出することも必要です。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業及び雇用が困難になった場合、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職の促進に必要な給付を行うための保険制度です。

従業員の加入要件

(1)勤務開始日から最低31日間以上働く見込みがある
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上
(3)学生ではない(例外あり)

雇用保険に加入するための手続き

労働基準監督署に書類を提出した後に行います。
保険関係成立届を提出した後、事業所設置の日から10日以内に「適用事業所設置届」を管轄の公共職業安定所に提出します。
さらに従業員の雇用保険加入のための手続きを行う必要がありますので、「被保険者資格取得届」を資格取得の事実のあった日(原則として採用の日)の翌月10日までに提出します。

社会保険

ここでいう社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことを指し、労働者やその扶養家族の生活及び、老後の生活の安定を図るための保険制度です。
会社(法人)を設立した際には、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりません。

従業員の加入要件

(1)法人代表者、役員等
(2)週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人
(3)下記すべてに該当する短時間労働者 ・従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している
※2024年10月から従業員数51人以上の事業所に変更
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
・学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
・月額の賃金が8.8万円超

※法人以外でも常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所は加入が必要です。
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

社会保険に加入するための手続き

会社を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を設立した事実の生じた日から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。

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※有効期限:2024年12月31日まで
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